バディ基本法

「人型コンピュータの運用及び管理に関する基本法(抜粋)」 2006年8月1日施行

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は汎用人型電子計算機(通称「バディ」以下バディという)について
    基本理念を定め、バディの管理、所有、責任などを明らかにし、バディを国民の
    生活に受け入れ、もって国民の豊かな生活を寄与することを目的としている。

(定義)
第二条 第一項 この法律において「バディ」とは、汎用人型電子計算機のことであり
        個人又は法的人格が有する財産である。

    第二項 この法律において「素体」とは、バディの基本となる人型の外殻のこと
        である。

    第三項 この法律において「クリスタル」とはバディの自律推論型人格回路に
        搭載されている物体のことである。

    第四項 この法律において「特別な許可」とは、政府が定める警察、自衛隊など
        公的機関が保安の為に使用する場合の許可、もしくは保安等を行う民間
        団体が登録を申請し、特別に認められた場合に出す許可のことである。

第二章 義務、制限
 
(義務)
第三条 第一項 バディを保有するためには、所轄官庁又はそれと同等の権限を持つ地方
        公共団体に届け出を行い、登録をしなければならない。

    第二項 未成年者がバディを保有する場合、所轄官庁または同等の権限を持つ
        地方公共団体に許可を受けなければならない。

第四条 バディは所有者が責任を持って管理しなければならない。

第五条 法的な人格を持つものがバディを所有する場合、所有するバディ五体につき一人
    の管理責任者を置かなければならない

第六条 バディを動作させるための基本システム(OS)には、法遵守プログラムを搭載
    しなければならない

第七条 バディと人間を識別する為、全ての素体には素体額部に金属製の登録版を設置
    しなければならない。

第八条 全ての素体には、バディを関知する為の反応回路を組み込まなければならない。

第九条 上記の行為を怠ったものは処罰の対象となる。

(制限)
第十条 第一項 個人がバディを所有する場合、素体所有数に制限はないが、所有可能な
        クリスタルの数は四個までとする。

    第二項 法人がバディを所有する場合、素体所有数に制限はないが、所有可能な
        クリスタルの数は管理者一人あたり五個までとする。

第十一条 素体の出力は別途に定める法律により規制される。

第十二条 第一項 バディに性処理機能を搭載する場合、それを未成年者に使用させない
         よう何らかの制限を設けなければならない

     第二項 未成年者がそれを妄りに使用せし場合、その責任は本人や保護者
         ならびに販売者さらには製造者も処罰の対象となりうる。

第三章 売買、管理

(未成年者の保護)
第十三条 バディを未成年者に販売する場合、保護者の誓約書ならびに所轄官庁の未成年
     者所持許可書を確認しなければならない。


(売買)
第十四条 バディを販売するためには、所轄官庁の大臣に許可を得なくてはならない。

第十五条 第一項 使用したバディを買い取りさらにそれを販売するためには、所轄官庁
         に許可を受け、さらに登録しなければならない。
     
     第二項 個人でのバディの取引は禁止する。

(管理)
第十六条 第一項 バディを購入したものは、七日以内に所定の機関に届け出、バディ、
         及びクリスタルの登録を行わなくてはならない。

第十七条 第一項 バディを廃棄する場合、政府が許可を与えている業者に届け出、処分
         を依頼しなくてはならない。  

     第二項 バディを売却する場合、許可をうけ登録されている業者に対して、
         もしくはその仲介によって行わなければならない。

     第三項 バディを上記の方法以外で処分した場合、処罰の対象となる。

(保障)
第十八条 第一項 バディを製造するものは、3年間を越える動作保障をつけなければ
         ならない。
     
     第二項 バディには製造物責任法が適用される。

第四章 責任

(法的責任)
第十九条 第一項 バディを用いて違法行為を働いた場合、登録者、またはバディに命令
         を下した者が相当する違法行為を行ったものとする。

     第二項 バディが法的に反する行為を行った場合、その責任は所有者が負う。

     第三項 特別に許可を受けているバディが上記の行為を行った場合は、別途の
         法律によって判断される。

(特記事項)
第二十条 所有者の命令によらず、所有者又は他の者に対し危害を加えるなど公共の福祉
     に犯する行為を行ったバディは直ちに処分される。

(罰則)  
第二十一条 公共の福祉に反する、または法律に反するバディを製造した場合10年以上
      の懲役に処す。

第二十二条 第一項 所轄官庁の許可を得て無い店舗がバディを販売した場合、
          10年以下の懲役又は一千万円以下の罰金と処す。

      第二項 許可を得て無いと知りながらバディを購入した場合も、
          同様の刑に処す。

第二十三条 許可を受けた業者の仲介なく、個人間でバディを売買した場合、5年以下の
      懲役又は五百万円以下の罰金と処す。

第二十四条 第一項 バディを運用する際の義務を怠ったもの又は制限を厳守しなかった
          ものは、3年以上10年以下の懲役と処す。

      第二項 バディを製造するものが上記義務を怠った場合又は制限を厳守しな
          かった場合も同様である。

      第三項 対象者が法人の場合、その法人は10年以下の操業停止命令、又は
          業務停止命令が下される。

第二十五条 第一項 保護者の承諾書、所轄官庁の未成年所持許可書を確認せず未成年者
          に販売したものは3年以上10年以下の懲役と処す。

      第二項 未成年者が性処理機能を妄りに使用せし場合、保護者ならびに、
          販売者には3年以下の懲役、製造者に責任が在ると認められた場合、
          製造者にも同等の刑を処す。法人の場合、3年以下の業務停止命令
          とする。

      第三項 第二項において、使用した未成年者にも3年以下の懲役又は同等の
          刑に処す。
          その判断は、裁判所にゆだねる。

第五章 補足

第二十六条 第一項 バディを性風俗に使用せし場合、その業者は所轄官庁の許可と登録
          が必要である。
          さらに定期的な所轄官庁の検査を受けなければならない。

      第二項 第一項の検査において合格しなかった場合、許可証は取り消され
          ただちに業務を停止しなければならない。

      第三項 無許可で営業をした場合、営業者には10年以上の懲役と処す。
          さらに、バディ所有の許可は今後一切認められない。
 
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[草案/雷虎竜牙氏]
[原案・監修/シャア専用○氏、ORU]

 

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